2016年7月に法務省は、「留学」ビザを持つ学生達のための日本語学校(法務省告示校という)で働く場合の日本語教師の基準の一つとして「学士の学位を有し,かつ,日本語教育に関する研修であって適当と認められるものを420単位時間以上受講し,これを修了した者」であることを告示基準の中に明示しました。これを受けて、法務省告示の日本語教育機関で勤務することを想定した日本語教員養成研修を実施している機関は、文化庁国語課に届出を行うこととなりました。
KCPの「420時間少人数実践コース」は、法務省及び文化庁の基準を満たす講座として適当と認められ、届出を受理されたコースです。(届出受理番号:H29040713006)
※この新基準は平成29年4月1日以降に受講を開始する方から適用されます。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/kyoin_kenshu